2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
東電の福島第一原発事故の痛苦の教訓と反省を基に決められた原発の四十年運転制限ルールによって、本来は廃炉にすべき原発であって、再稼働すべきでないと強く言ってまいりました。しかし、東京電力福島第一原発事故収束の見通しも立たないまま、老朽原発を再稼働させようとすること自体、重大問題だ。 更に問題なのは、経産省が老朽原発再稼働に向けた地ならしを積み重ねてきたことだと思うんですね。
東電の福島第一原発事故の痛苦の教訓と反省を基に決められた原発の四十年運転制限ルールによって、本来は廃炉にすべき原発であって、再稼働すべきでないと強く言ってまいりました。しかし、東京電力福島第一原発事故収束の見通しも立たないまま、老朽原発を再稼働させようとすること自体、重大問題だ。 更に問題なのは、経産省が老朽原発再稼働に向けた地ならしを積み重ねてきたことだと思うんですね。
まず、原子力発電所の運転期間四十年制限ルールについてですけれども、前回のこの委員会でも宗清委員も質問されておられましたが、それに関連してお伺いさせていただきたいと思います。 原発の運転期間は、原子炉等規制法に基づいて、原則四十年とされ、原子力規制委員会の認可を受ければ、一回に限り、二十年を超えない期間で延長することができるとされております。
○福島みずほ君 制限ルールなんて無意味じゃないですか、そんなのだったら。外せないというんだったら無意味じゃないですか。 アカバネ大臣、いかがですか。(発言する者あり)
○福島みずほ君 赤羽大臣おっしゃったように、これから制限ルール作るとしても、過去に遡って全部洗うべきですよ。それは担当大臣としておやりになりますね。
○山田政府参考人 四十年運転制限ルールについてのお尋ねがございましたので、お答えをさせていただきたいと思います。 原子炉等規制法におきましては、発電用原子炉を運転することができる期間を四十年と定めており、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り二十年まで延長することができるとされてございます。
四 農業協同組合法第一条は「農業者の協同組織の発達を促進すること」を旨としており、その観点から、農協の組織変更は、あくまで選択であり、決して強制的なものではないことを周知徹底するとともに、株式会社への組織変更については、省令において定款に株式譲渡制限ルールを明記するよう措置すること。
四 農協の組織変更は、選択であることを徹底するとともに、株式会社への組織変更については、省令において定款に株式譲渡制限ルールを明記するよう措置すること。 五 地区重複農協の設立については、今回の法改正で完全に自由となるが、これを踏まえて、農業者の選択により、複数の農協のサービスが利用できる状況が生まれるように配慮すること。
そこで、そういう状況で、今、現時点では申し上げられない、二〇三〇年の比率、これが今ある全てだということでお答えいただきましたが、先ほど申し上げたように、現在の原発、建設中のものを含めて四十六基ありますが、これら全てが再稼働をしたとしまして、四十年の運転制限ルールを適用した場合に、二〇五〇年時点、長期ですけれども、今あるものという前提で言いましょう。
四十年運転制限ルールの例外として、二十年の上限、これを運転延長という形で申請をする。その場合、運転延長審査というのが、これは新規制基準を満たしていることはもちろんとして、老朽化対策ということで、いわゆる二重の審査、二重のバリア、このように規制委員会でも言われています。こうした状況が生まれたときにどうなるかということなんです。 これも規制庁の事務方にお尋ねをいたします。
そして、経産省の試算では、再エネを二二から二四、原子力を二二から二〇として合わせて四四%を確保ということなんですが、一方、ではこの原子力発電二〇から二二という数字は、どのような原発の状況かということなんですが、これは、四十年運転制限ルールあるいは再稼働というその状況の中で再稼働が順次行われ、また運転延長も含めてこれが進んでいくということが前提となるということを宮沢大臣は再三お答えをされています。
そして、既に四十年を超えた原発、これも質疑でただしましたが、これは五基、また三十五年を超える原発が十二基という状況であり、いわゆる炉規法上の四十年の運転制限ルール、これの適用、さらには例外となる二十年運転の延長申請、これが順次認められなければ、これらの原発は再稼働できないということになります。
我が国としましては、その制限、ルールをしっかり守った上でこうした案件について輸出を考えていかなければいけない、これは当然のことだと認識をしております。
そういう前提で今の御質問について申し上げますと、みずからの団体がみずからの活動として行う政治活動、選挙運動、これは公選法のルールに従って行う限りは許されるところでありますが、土地、建物、施設などの無償の提供が寄附に当たるというふうに考えられる場合には、先ほどから申し上げております制限、ルールの対象になるというふうに考えております。
私は、制限の制限ルールという言葉を使っております。公共の福祉は、制限する際の国家を制限するルールだ、国民を制限するルールではないと。 四番目、私法上の処理ができないときには新たな私法的な立法を考えればよいということです。できるだけ公法規制をやめる方がよろしいだろうと思います。 もしも新しい人権を憲法の中に取り込みたいということであれば、こういう条件をクリアしていただきたい。
体力と能力といいましても、業務執行体制でございますとか貸し出しの審査体制でございますとか自己資本比率だとか貯貸率でございますとか、そういうようなものに応じた資金運用範囲を制限していきたいということで資金運用制限ルールを定めたいということでございます。
同時に、下流でもそれに見合った節水等も実施していただくというようなことで、機械的に二メートルにおさまるような、いわゆる放流制限ルールをつくって、二メートルの範囲を最大の低水位の利用幅にする、こういう形で計画しておったわけでございます。